これまで関東地方に住んで働いていましたが、ふと思い立って北海道に移住してみました。
今回は、賃貸物件を契約するときに驚いたことがあったので、紹介します。
2年以内の解約や冬期の解約で違約金。北海道(札幌)で賃貸物件を契約するときに驚いたこと
札幌市内で部屋探しをするときに、仲介業者の営業さんから、北海道独特の契約ルールについて教えてもらいました。
これまで、千葉県、静岡県、東京都、栃木県で賃貸物件を契約してきましたが、今までに
聞いたことのないルールだったので、ちょっと驚きました。
その1:2年以内の解約で違約金が発生
賃貸物件の契約は2年単位が基本で、これは他の地域でもおおよそ同じだと思います。
ここまでは同じなのですが、こちらでは2年以内に解約(退去)する場合は、違約金が発生するのです。
違約金の額は(今回の契約では)「家賃1か月分」となっていました。
仲介業者の話によると、「2年経過後の更新手数料が少額になっていて、その代わりに早期の解約には違約金が発生する仕組みが多い」とのことでした。
携帯電話の「2年縛り」とは違って、2年が経過したあとは、いつ解約しても違約金は発生しないそうです。
土地勘が無い地域で移住する人の中には、「とりあえず、条件を緩めて仮の住まいを確保して、土地勘が身についてから、時間をかけて希望に近い物件を探して引っ越そう」と考える人もいるかもしれません。
他の地域ではこの考え方でも通用しますが、こちらでは早期の解約で違約金が発生してしまうため、最低2年は住んでも構わない、と思える物件を最初から探す必要があります。
今回の部屋さがしは時間が無かったため、僕も「とりあえず」という気持ちで部屋を探し始めました。
しかし、この違約金の話を聞いて「妥協はできないな」と思い、しっかり部屋を探すことにしました。
その2:冬期の解約で違約金が発生
その1の違約金とは別に、もう一つ違約金が発生する条件があります。
それは、「冬期に解約する場合」です。
この違約金が定められているのは、「冬期は新規入居者の募集が難しいから」という理由だそうです。
実際に冬期の入居希望者が少ないんでしょうか、どちらかというと貸主側の都合のような気がしますが。
他の雪国でもこのような違約金があるのでしょうか。
「冬期」の定義は、12月~1月、12月~2月など、物件(大家さん)によってばらつきがあります。
契約書にはこの期間が明記されていますが、事前に確認をしておいたほうが良いでしょう。
例えば、その1とその2の組み合わせで、「入居期間が2年以内で、かつ1月に解約したい」というパターンの場合、違約金が2か月分請求される、ということになります。
その3:家賃と一緒に町内会費も引き落とされる(場合がある)
こちらの物件情報には、家賃、管理費、駐車場代のほかに、「町内会費」という項目が書かれています。
町内会費は、
- 家賃と一緒に引き落とされて、大家さんがまとめて払う場合
- 入居者が個別に払う場合
の2パターンがあるようです。
僕が今住んでいる物件は、家賃と一緒に引き落とされるため、町内会費を払わないという選択肢がありません。
ちなみに僕は、これまで住んでいたところでは、まったく勧誘されなかったので、町内会費を払ったことがありませんでした。
この町内会費はなんに為に必要かというと、町内の清掃だけでなく、路地の除雪費として支出される、という話です。
幹線道路の除雪は自治体の予算で賄われるのですが、それ以外の路地の除雪に関しては、利用者(住民)の一部負担によって賄われる、という仕組みになっているそうです。
ということは、町内会費が集まらないと生活道路が除雪してもらえずに、大変なことになってしまう、らしいです。
僕が払っている町内会費は、大家さん経由でしっかり支払われている、と信じています。
おわりに
こんな感じで、これまで聞いたことの無いルールがありました。
もちろん、これらのルールは物件探しをしている段階で仲介業者の方から話を聞いていたので、契約する直前に「そんなの聞いてないよ」ということにはなりませんでしたが。
賃貸契約は、法律の範囲内でローカルルールが存在するものなので、見知らぬ土地で物件探しをするときは、事前に調べておくと良いでしょう。
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